「法学」アウトライン

硬性憲法主義と軟性憲法主義について、類推と準用について説明せよ

レポート課題の具体例を用いて、レポートの勉強の進め方を解説します。

 

「硬性憲法主義と軟性憲法主義について説明せよ」「類推と準用について説明せよ」という課題を仮定します。

 

レポートのアウトラインを作ることは、レポート構成だけでなく、勉強する内容を具体的にするという意味でも有用です。何を学ぶかと同時に、除外する範囲が決まるからです。

 

以下に載せるアウトラインはその一例であり、「課題に対して、どうアウトラインを作るか」をお見せするという趣旨で公開しています。

 

したがって、以下のアウトラインをこのまま使うことは絶対にやめてください。酷似したレポートは処罰の対象になるので、あくまで今後のご自身の勉強のために「参考」にしていただけたらと思います。

 

それでは、先の課題に対して、どのようなアウトラインが作ることができるかについて一例をご紹介します。

 

今回の課題のように問題2つある場合、第一章で問題1、第二章で問題2を扱います。

アウトライン

◎第一章:硬性憲法主義と軟性憲法主義について

 

○序論

 

・テーマ
硬性憲法主義と軟性憲法主義について

 

○本論

 

第一節:憲法の概念
・憲法の位置付け
・憲法の種類
・政治との関連

 

第二節:硬性憲法と軟性憲法
・硬性憲法の制度
・軟性憲法の制度

 

第三節:憲法への思想
・硬性憲法と軟性憲法を区別した理由
・各国における憲法制定の背景

 

○結論

 

●参考文献

 

◎第二章:類推と準用の対比について

 

○序論

 

・テーマ
類推と準用の対比について

 

○本論

 

・第一節:法解釈とは何か
・法解釈の必要性
・法解釈の種類

 

第二節:類推と準用の対比
・類推と準用の説明
・類推と準用の違い

 

○結論

 

●参考文献

アウトライン解説

今回のレポート課題は問題が2つあるので、それぞれ章立てします。第一章では問題1を扱い、硬性憲法主義と軟性憲法主義について述べます。

 

今回の課題では、気を付ける点が2点あります。1つは「憲法」ではなく「憲法主義」について説明するレポートだということです。主義とは「考え方」という意味なので、単に制度を説明するレポートではありません。もう1つは、「多角的に論じなさい」とあるので、自分で論点を見つけなければならないことです。自由度が高い分、レポートスキルが如実に現れるので注意が必要です。

 

ただ、自由度が高いということは、逆に言えば何を書いても良いということでもあります。論点を見つける方法さえ抑えれば、あっという間に終わらせることができます。

 

論点を見つけるには、きちんと概念を理解しておくことが必須です。今回のレポートでは「憲法とは何か」をきちんと学び、憲法の概念、種類、歴史的背景、思想など、レポートで述べるべき項目を理解します。あとは、これらを順序立てることで、節立てすることができます。

 

第一節では、憲法とは何かについて説明します。

 

レポートは基礎的な概念から順を追って説明するものなので、最初の段階できちんと憲法の理解を示す必要があります。

 

憲法は、法律や条例などの法の中で最も強い権限を持ちます。憲法に違反した法律は無効となることから、国の最高法規性を持ちます。このような憲法の位置づけ、最高法規性について述べてください。
次に、政治との関連について述べます。

 

立憲政治という言葉がある通り、憲法は政治の中心です。憲法に即した政治を行うことで、国家権力の濫用を防ぎ、人権を保障することができます。一方、立憲政治でない国も存在するので、こうした国における政治と憲法の関係についても説明しておきましょう。

 

最後に憲法の種類を述べておきます。成文憲法や不文憲法、硬性憲法や軟性憲法など一通り紹介してください。

 

第二節では、硬性憲法と軟性憲法について制度の説明をします。

 

簡単に言えば、これらは憲法改正の難易度によって区別ますが、それだけなら3行程度で説明できてしまいます。そこで、これらを採用している国を具体例として挙げ、それぞれメリットやデメリットについて述べてください。

 

第三節では、なぜ硬性憲法と軟性憲法を採用する国が分かれるかまで踏み込みます。憲法に対する様々な考え方を述べることで、憲法主義についての多角的記述が可能になります。

 

この区別を最初に行ったのが、ブライスという人物です。そこで、まずは彼の思想を説明します。その後、硬性憲法主義、軟性憲法主義を採用している国を挙げ、その国の歴史的背景とブライスの思想を関連させて述べます。

 

第二章では問題2に答えるので、類推と準用について述べます。類推と準用は、法解釈に関する用語なので、まずは法解釈の説明から始めます。

 

第一節では「法解釈とは何か」について広く述べる必要があります。法解釈の必要性や種類などをテキストや参考文献で学び、それらを自分の言葉で説明すれば良いです。

 

第二節では、準用と類推について詳しく説明します。

 

今回のレポート課題は、両者を「対比」することです。そのため、単に説明するのではなく、違いを明確にする必要があります。

 

両者を簡単に区別すると、準用とは似ている事例にも同じ法を適用することであり、類推とは似ていない事例にも同じ法を適用することです。要するに適用の仕方が違うので、この点をきちんと解説してください。さらに、実際の判例を挙げて、類推と準用の違いを述べてください。

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